外国人はフリーランスとして受託可能? 就労ビザ申請、取得サポート

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日本は多くの外国人を受け入れています。そのなかでもITエンジニアの場合は、就職するだけでなく、フリーランスを選択する人も多いでしょう。そこで外国人が日本でITエンジニアとしてフリーランスで働く際の注意点や就労ビザについて紹介します。

日本での就業は可能

外国人のITエンジニアは、日本でフリーランスとして活躍することができます。日本に渡航したばかりの外国人の方はそもそも、コネクションもないはずですから、まずは仕事探しをしなければなりません。その時におすすめなのがエージェントです。フリーランスに特化したエージェント会社があり、ここに複数登録をしておくことで、営業を代行してくれますのでかなり楽です。できるだけ多数のエージェントに登録することをおすすめします。

フリーランスエージェントを推奨する理由

なぜ日本へ来た外国人エンジニアに対してフリーランスエージェントを推奨するかと言うと以下のような理由があります。個人事業主だと雇用許可の可能性が高まります。安定した働きを希望している場合、人材不足の会社に営業をしてみましょう。今は依頼をもらえる状況にあります。

仕事の数が豊富

フリーランスエージェントではかなり多くの仕事を保有しております。そのため様々なキャリアを持ったエンジニアに対して提案ができるため、就職をするよりも効率よく収入先を見つけることができるのです。独立して継続した仕事を受注できますし期間も長期が多いです。人手不足なので、留学生でも種類によってはチャンスがあります。

即日採用

一般的な日本企業への就職活動になると、書類選考や面接などで2週間から1か月はかかってしまうのです。これはかなり応募者にとってリスクになります。日本へ来た外国人のほとんどは収入先がない状態でしょうから、すぐに収入が欲しいはずです。そこでお勧めなのがフリーランスのエージェントになります。運良くいけば、即日、もしくは数日で業務委託契約の締結まで終わります。

外国籍OKの仕事

フリーランスエージェントではかなり多くの仕事を保有しております。そのため、外国籍の方でもOKの仕事がたくさんあるため、外国人の方にとてもお勧めします。

日本で取得できる就労ビザはどのようなものがあるのか

外国籍のエンジニアが日本で就労していくには就労ビザが必須になります。ビザを取得するにはどのような条件があるのか、ケースごとにご紹介します。

日本の企業で会社員経験がある場合

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している方は引き続き在留資格を取得することになります。この時、仕事をもらう先と業務委託契約を結ぶ必要があり、業務委託契約書の内容を見せれば、在留資格を取得が可能です。

日本の企業で会社員経験がない場合

大半の外国籍の方がこちらに該当することになるでしょう。初めからフリーランスとしてビザを取得する場合には、会社員より難易度が高いです。ビザを獲得する場合、契約期間は1年以上、年間報酬が300万以上が在留資格が認められる目安です。ただし3ヵ月などの短期の場合は、自動更新などの条件があれば認められることもあります。

資格外活動許可について

企業はフリーランスの方に仕事を委託する場合に、「資格外活動許可」が必要になることがあります。学生や主婦の方が取得する包括許可(週28時間まで勤務可能)ではなく、具体的な仕事内容を記載した「個別許可」になります。認められる活動は他の在留資格で認められる範囲内の内容に限られます。

取得できる就労ビザ

外国人エンジニアが取得できるビザは以下の通りです。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 企業内転勤
  • 特定活動(インターンシップ)
  • 永住者や日本人の配偶者

技術・人文知識・国際業務

これが最も一般的なビザです。最も取りやすいビザとされており多くの外国人がこのビザを申請しています。

高度専門職ビザ

高度専門職ビザは、外国人の中でも特に優秀な外国人が取得できるもので、ポイント制によって高度専門職ビザの取得が可能かどうか判断します。

企業内転勤

外国の親会社から日本本店に転勤してもらう就労ビザになります。転勤としてでも就労ビザが取れるケースになります。

特定活動ビザ

インターンとして海外の大学に通っている学生を受け入れることができるビザのタイプになります。

永住者や日本人の配偶者

「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格の外国人の方は、就労制限がありません。

外国人フリーランスが実際に働く際の注意点

外国人フリーランスが実際に働く際の注意点としてはとにかく税務関係がメインになります。

確定申告

日本では確定申告というものがあります。フリーランスは自分の1年間の収入を申告する確定申告が必要です。外国人は確定申告を怠ると、在留資格を更新する際の審査項目の一つ「納税義務を履行していること」に影響するため、注意が必要です。最悪の場合はビザ更新が困難になるケースもあるため、絶対にやってください。わからなければ税理士事務所に問い合わせをしてみることをお勧めします。

社会保険

外国人フリーランスの場合は自分で社会保険に加入し、国民年金と国民健康保険の支払いをする義務があります。社会保険の手続きは居住地を管轄する市町村役場で行うことができますので、絶対にやっておくようにしてください。これを怠ると後々面倒なことにもなりますので、できるだけ早いタイミングでやっておくことが望まれます。

契約締結

フリーランスエンジニアとして大事なのは契約書です。契約書がなければ口での約束になり報酬がもらえないケースもあります。トラブルの回避や入国管理局への証明のためにも、契約書を必ず交わしましょう。契約書を締結することでトラブルを避けることもできますし、最悪の場合は訴訟を行うこともできます。その際は契約書が証明になります。

入管に届け出提出

外国人は、全ての契約先を入国管理局に届け出ることが必要です。日本における管理庁では、契約機関の名称・所在地の変更や契約機関の消滅、契約の終了、新たに契約した場合は14日以内に届け出がが必要であると明記されています。要件を満たせないと、本来の在留期間より短くされるなどの厳しい処置を取られる可能性があります。

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