フリーランスITエンジニア:確定申告 青色申告と白色申告

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フリーランスエンジニアに限らず、フリーランス全員に関係のある確定申告は色々面倒です。ですが申告をしないと無申告扱いになり、ペナルティを受けることになるので、もっと面倒なことになります。フリーランスエージェントの中には確定申告を代行してくれるところもありますので、ぜひ登録をしてみましょう。

確定申告の基礎知識

確定申告はフリーランス全員が絶対にしなければならないもの。年の1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、原則として翌年3月15日までに確定申告書の提出と所得税の納付を済ませます。所得とは、収入から経費を差し引いた金額を指します。フリーランスの方は1年間の所得が48万円を超えたときは、確定申告が必要です。これに対して会社員の場合、基本的には確定申告する必要はありません。

フリーランスITエンジニアの所得区分

確定申告では所得の種類を記載しなければならないのですが、フリーランスエンジニアの場合は事業所得に分類されます。エンジニアの仕事を営利目的で反復継続して行っていれば、一般的には「事業所得」に該当します。「事業所得」の場合、税務署の承認を受けることで「青色申告」により税法の各種特典が受けられます。

青色申告

青色申告は最大65万円の青色申告特別控除による節税メリットを受けられます。事業所得を計算するにあたって、必要経費のほかに追加で最大65万円を控除できるというものです。

赤字を3年間繰り越し

事業所得から生じた赤字がその他の所得と損益通算しても残っている場合には、翌年以降3年間にわたって繰り越しできます。

30万円未満の減価償却資産が経費

事業で使う固定資産のうち、30万円未満のものについては全額必要経費に計上できます。ただし、必要経費にできるのは300万円までという上限があります。

家族への給与も経費

事業を手伝っている家族に対しては「青色事業専従者給与」が支給でき、全額必要経費にできます。支給する家族が「事業に専従している」ことが条件になります。

白色申告

青色申告と比較して、白色申告には税法上の特典は多くありません。恐らくフリーランスのエンジニアがこっちを選択することはないでしょう。ただし白色申告にも以下のようなメリットがあります。

申告手続きが楽

白色申告は、単式簿記による記帳が認められていますので、青色申告に比べて申告手続きが楽になります。とてもシンプルなので、難しい知識も不要です。

青色申告を行うための条件

以上のように、フリーランスのエンジニアは青色申告のほうが明らかに良いのですが、どのような条件が必要になるのでしょうか。

開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出

青色申告をするためにはそれ以前にまず「個人事業主として事業を始めました」という開業届を税務署に提出しなければなりません。これを提出したうえでさらに、青色申告承認申請書を税務署に届け出なければならないのです。

開業届

青色申告承認申請書

複式簿記で帳簿付け

青色申告をするためには、日々の取引を複式簿記により記帳することが前提になります。簿記の知識が必須になります。

青色申告決算書を作成

複式簿記により記帳した結果を「青色申告決算書」に転記し、年間所得を計算することになります。そしてこの申告書を税務署へ提出すると言う流れになります。

経費にできるもの

フリーランスエンジニアが確定申告で経費にできるものは何でしょうか?それを挙げていきます。

パソコンの購入費用

パソコンの購入費用は事業として使うものであれば経費にできます。ただし関係のないことにしか使っていない場合は経費にできませんので注意です。これは同様にパソコンの周辺機器も同じ扱いになります。

通信費

インターネット回線を使用して在宅勤務をしている方などは通信費を経費にすることが可能です。ただし仕事と一切関係ないことに使用している場合はNGになるでしょう。

光熱費、家賃

光熱費も事業を営む上で仕事場で使用している光熱費であれば、経費申請ができるでしょう。もちろんこれは賃貸住宅に住んでいて、事業経営のために使用しているのであれば同様です。

書籍代

プログラミングの本であったり、何らかの参考書類、さらには資格試験用の書籍なども経費申請が可能になります。

ソフトウェア購入代金

プログラミングをするにあたって必要なソフトを購入した場合は経費として申請することができます。勿論仕事に関係ないものはNGです。

交際費、交通費

セミナーなどへの参加費用であったり、必要に応じてサーバーセンターなどへ行った場合の交通費などは経費になります。勿論食事代や宿泊代なども請求対象になるでしょう。

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