フリーランスITエンジニア:インボイス制度とは? 仕組みと影響

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2023年10月以降、フリーランスエンジニアを目指す際に気を付けなければならないのがインボイス制度。フリーランスに消費税の納税義務が発生する条件があるため、これからは注意していかなければならなくなります。

インボイス制度とは?

インボイス制度は「適格請求書等保存方式」と呼ばれる制度です。2023年10月1日から開始する制度となっており、インボイス制度の概要について、国税庁の公式説明は下記のとおりです。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、

<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

国税庁

インボイス制度についてより深く理解するために、消費税の基本的な情報を知っておく必要があります。

消費税の仕組み

消費税は、国内における、品物やサービスなどの消費に対して負担する義務がある税のことです。フリーランスエンジニアの場合、事業者としてクライアントに労働を提供し、労働に対する報酬を得たときに、その売上高に対して課税されます。消費税は国税と地方税に分かれます。国税の消費税の計算方法には以下の2つの方法があります。一般課税は原則課税になります。簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していれば選択できます。

一般課税

消費税納付額=(課税売上高×10%もしくは8%)-(課税仕入高×10%もしくは8%)

簡易課税制度

消費税納付額=(課税売上高×10%もしくは8%)-(課税売上高×10%もしくは8%×みなし仕入率)

フリーランスの消費税申告基準

消費税の申告有無は、ある一定の条件に基づいて定められています。売上高が1,000万円未満、もしくは開業から2年間経たない間については、消費税の納税義務が免除される仕組みです。ただし、売上高が1,000万円を超えたら消費税の納税義務が発生します。

免税事業者

前々年の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の課税を免除される「免税事業者」となります。ただし、インボイス制度が導入される2023年10月以降は難しくなる可能性が高いと考えられます。この理由に関しては下記で説明します。

フリーランスエンジニアに与える影響

インボイス制度はフリーランスにどのような影響があるのでしょうか。

契約が減る可能性

インボイス制度が導入されると、免税事業者では適格請求書発行事業者になれず、インボイスが発行できないため、取引に影響する可能性があります。買い手側から見ると、依頼するフリーランスが課税事業者でない場合、仕入税額控除が受けられないため税負担が大きくなります。適格請求書発行事業者ではないエンジニアは、契約をしてもらえない可能性があります。

国税庁への個人情報登録

適格請求書発行事業者になると、国税庁のサイトに氏名や住所などの個人情報が公開されます。フリーランスは自宅をオフィスと兼用している人も多く、個人事業主として自宅の住所で開業届を出している人も多くいます。これにより個人情報を見られてしまうというリスクが発生します。

フリーランスのリスク

上記の点があるため、適格請求書の交付ができないフリーランスは、取引を避けられてしまうことが懸念されているため、予防策として、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。適格請求書発行事業者として登録できるのは課税事業者に限られるため、こうなると、今まで免税事業者だったフリーランスも課税事業者になり、消費税を納付しなくてはいけません。

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